実は法令でかなり制限されています。

こんにちは。いつも弊社メールマガジンをご覧いただき、誠にありがとうございます。

私たち広告業界では、消費者の誤認を招く表現や誇大広告を防ぐため、さまざまなルールや取り組みが存在しています。
その中でも、接骨院や整体院など、身体への施術を伴う業態は、特に慎重な広告表現が求められるものの一つです。
実は、これらの広告には複数の法令が関係しており、掲載できる内容や表現方法にも細かな配慮が必要です。

今回は、いささか専門的なテーマではありますが、接骨院・整体院の広告表現についてお届けします。

◇関連する主な法令や規制

・柔道整復師法
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称「あはき法」)
・医療法
・景品表示法
・薬機法(医薬品医療機器等法)
・健康増進法
・消費者契約法
・特定商取引法
・ステルスマーケティング規制

◇資格の有無

接骨院(接骨・ほねつぎ)は、国家資格である柔道整復師が必要な業態です。
一方、整体院については、国家資格が必須とされている業態ではありません。
ただし、国家資格が不要だからといって、整体院自体が違法というわけではありませんので誤解のないように願います。実際には、民間資格を持つ施術者や、柔道整復師・鍼灸師などの国家資格者が整体を行っているケースもあります。

◇広告を出す際に特に注意すべき法令

柔道整復師の場合は、柔道整復師法により広告可能な掲載項目が限定されており、さらに景品表示法によって誇大広告や優良誤認表示が規制されています。
また、医療法により、医療機関と誤認されるおそれのある表示についても注意が必要です。
整体院の場合は、柔道整復師法の直接の対象ではないものの、景品表示法や医療法などの関連法令への配慮が求められます。

◇実際に注意が必要な表現

例えば、
「治る」「完治」「根本改善」「即効」「痛みゼロ」
といった表現は、効果保証や優良誤認につながるおそれがあるため、問題となる可能性があります。

また、
「スポーツ専門」「交通事故専門」「むちうち専門」
など、「専門」という表現についても、技能・専門性・優秀性を強く印象づけることから、優良誤認や医療機関との誤認につながる可能性があるため、注意が必要とされています。

この分野の広告は、一見すると普通のチラシに見えても、実際にはかなり細かな法令やガイドラインに配慮しながら制作する必要があります。
「なんとなく良さそう」ではなく、「誤解を与えない表現になっているか」が非常に重要なのです。

◇では、どのような広告表現が望ましいのか?

基本的な考え方としては、
「利用者に誤解を与えず、客観的な事実を分かりやすく伝える」という方向であれば、比較的問題になりにくいとされています。

例えば、柔道整復師・接骨院では、次のような内容は広告可能とされています。
・柔道整復師であること
・施術所名
・住所、電話番号
・施術時間、休療日
・予約制の有無
・駐車場の有無
・夜間施術、休日施術
・出張施術
・医療保険療養費支給申請への対応
・「接骨」「ほねつぎ」の表記

また、
「国家資格保有」
「予約優先」
「駐車場あり」
なども、比較的使われやすい表現です。

一方で、表現方法には注意が必要です。
例えば、「腰痛を治します」ではなく、「日常生活での腰まわりの負担に配慮」のように、断定を避けた柔らかい表現が安全寄りとされています。

また、「必ず改善」ではなく、「お身体の負担軽減をサポート」のように、“サポート”という形にとどめる表現もよく使われています。

整体院の場合は、さらに慎重さが求められます。
医療行為や治療と誤認されないよう、
・リラクゼーション
・リフレッシュ
・コンディション維持
・心地よい時間
など、“癒し”や“生活サポート”を中心とした表現が比較的安全寄りとされています。

最近では、「根本改善」「骨盤矯正」「自律神経専門」など、以前はよく見かけた表現も、行政指導や広告規制の強化により慎重に扱われる傾向があります。

広告を出す側としては、「インパクトの強さ」よりも、「誤解を与えないこと」が、ますます重要になってきています。

◇特に注意すべき「治療」という表現

「治療」という言葉は、病気や痛みを治す“医療行為”を連想させ、医療機関と誤認される可能性があるため、広告表現としては注意が必要です。
一方、「施術」という言葉は、身体へのケアや対応を表す幅広い言葉で、接骨院・整体院などでも比較的使いやすい表現です。
そのため、広告では「腰痛を治療します」よりも、「お身体の負担軽減をサポートする施術を行います」のような、やわらかい表現がよく使われています。

◇これらを踏まえたチラシデザインがこちら

このように、

  • 「治る」などの断定表現を避ける
  • 「施術」「サポート」など柔らかい表現を使う
  • 医療機関と誤認されないよう配慮する
  • リラクゼーションや生活サポートを中心に表現する

といった点に注意しながら、デザインや文章を組み立ててみました。

※掲載しているデザインや表現例は、参考例としてご利用いただけますが、実際の広告出稿にあたっては、関係法令や地域の業界団体ルール等をご確認のうえ、各事業者様の責任においてご判断ください。

◇本日のオススメ

接骨院や整体院は、新聞折込広告のターゲット層と非常に相性が良く、地域密着型の広告媒体として高い効果が期待できます。
そのため、「法令が厳しいから」という理由だけで、広告出稿をあきらめてしまうのは、少しもったいないと感じています。
もちろん、法令や地域の業界団体のルールに沿った表現を行う必要はありますが、適切な表現に配慮しながら広告を行っている事業者も数多く見られます。
有益なサービスを地域の皆様へ適切にお知らせすることは、利用者・事業者の双方にメリットのあることだと思います。
接骨院・整体院の皆様、ぜひご検討ください。

※参考資料:~あはき・柔整広告ガイドライン~ 令和7年2月18日 厚生労働省

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