執筆:小林明人

法改正が相次いでいます

今年10月にスタートした、インボイス制度。

それに加えて、改正電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が終わり来年1月より本格的に実施となります。

インボイスについては、vol.27『いよいよ迫ったインボイス制度』で一度触れさせていただきましたが、結局、弊社では制度開始直前まで準備に追われた挙句、“あれ!忘れてた”という物もあり、バタバタと過ぎた9月と10月でした。

どちらの制度も、経理とシステム担当者が理解していれば大丈夫だろうと思っていましたが、従業員にも理解しておいてもらうべきことがあることに気付きました。

今回は、弊社社員への告知を兼ねて、従業員が知っておくべきインボイス制度と電帳法をテーマにお届けします。

◇従業員が知っておくべきポイント

制度ごとにまとめました。

インボイス制度

適格請求書発行登録事業者が発行する法令に則ったインボイス(請求書・領収証など)でないと、仕入税額控除を受けられず税金を多く納めることになり会社の利益が減る。

電帳法

請求書や領収証について、デジタルデータで受け取ったものは、電子保存しなくてはならない。

これは受け取る場合もお客様へお渡しする場合も同じで、デジタルで受け取った物、お渡しした物を紙に印刷し保存しても証拠書類としては無効。

◇インボイス制度の特例

インボイス制度における特例があります。
大量にありますが、関連のありそうなものを、一部抜粋します。

  • 3万円未満の公共交通機関(電車・バス・船舶)は領収証不要。タクシー、航空機は領収証が必要。
  • 通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)は領収証不要。
  • 小売店、タクシーなどは簡易インボイスでOK。 

インボイス制度開始後、初の出張で

バスと電車での移動と宿泊に関わる費用。これについては前述の特例によって領収書は不要です。

ところがタクシーに乗った際受け取った領収証に気になる点が。

登録番号が記載されているので、その点は問題なし。

しかし私が “あれ、おかしい” と思った点は、税率ごとの本体価格合計と消費税合計の項目がない点でした。

私の認識だと、次のように記載しなければならないのでは?と。

そして調べたところ、これが簡易インボイス(適格簡易請求書)という制度で、受け取った領収書で問題ないことがわかりました。

「不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することができる。」

というもので、従来型のレシートに、「登録番号」と「税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率」が記載されていればインボイスとして有効のようです。

なお、簡易インボイス発行が認められている業種は、以下の通り規定されています。

  1. 小売業
  2. 飲食店業
  3. 写真業
  4. 旅行業
  5. タクシー業
  6. 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
  7. その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

ただし、個人タクシーで適格請求書発行事業者登録をしていない場合は、そもそも仕入税額控除の対象外となりますので、業務上の個人タクシー利用は控えた方がよさそうです。

ネットショッピングでクレジットカードを利用した場合

ネットショッピングでクレジットカードを利用した場合、インボイス制度と電帳法、両方が絡んできます。

国税庁HPの情報を要約すると、インボイスの側面からは、

クレジットカード会社の請求明細は、カード加盟店が交付する書類ではなく、氏名又は名称及び登録番号が記載された書類にも該当しないため、規定する請求書等には該当しない。カード加盟店から受領した適格請求書等が必要。

とありますので、「売主から」領収証を受け取る必要があります。

さらに、ネットショップの領収証は多くがデジタルデータですので、電帳法に則りデジタル保存する必要があるため、購入した人は経理担当者にデジタルで提出する必要があります。

【本日のオススメ】

インボイス制度、電帳法のみならず、ビジネスに関わる法改正が続いています。
次は働き方改革関連法による2024年問題が大きな山です。

法改正によって従業員にどのような影響があるか、どういう点に気を付けて欲しいか、情報共有することは重要だと感じました。

とは言え、制度の成り立ちや細部までを理解してもらうのはなかなか大変ですので、このような形で要約して伝えるのはいかがでしょうか。

なお、今回の情報収集にあたって、様々なサイトを読みましたが、情報が古いもの、確証の定かではない専門家の見解的な物が氾濫しておりましたので、最終的には国税庁のサイトを参考にしました。

それでも私の解釈が間違っている可能性も否定できませんので、その際はご容赦ください。

本日のオススメの二番目としては、法律に関わる情報収集は、最終的には所轄官庁のサイトで確認していただくのがベストです。

参考にした国税庁の資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

~あとがき~

これからも、皆様のお役に立ちそうな気になることを掲載してまいりますので、どうぞお読み下さい。

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